日本政府の失敗

あのとき日本政府は致命的な失敗を犯してしまった。
狂気に犯されているアメリカ、盲目的にアメリカに追従する日本、日本にとって脅威の存在である北朝鮮――。
あのときぼくたちが取っておかなければならなかった行動とは?

○保守派の考え方とそれに対する反論
 ・日本は軍事的貢献をしてこそ「国際社会」に一人前として認められる
 ・しかし、このときの「国際社会」とは実はアメリカのことであり、よってその主張は詭弁でしかない

○日本国憲法第九条についての解釈
 ・九条には、かつて武装解除が目的の占領政策としての意図があった
 ・しかし、国際情勢の変化と戦後の日本政権のアメリカへの忠実さ、日米安全保障条約によって、日本がアメリカにとって脅威ではない存在になったことで、九条に込められていた占領政策としての意図は消滅した
 ・日本国憲法は、形式上は法的な手段を踏まえて成立した
 ・以上より、日本国憲法は憲法それ自体として純粋に存在していると言える

○護憲派と反米ナショナリズムを抱く人々との接点
 ・九条を根拠に、日本政府がアメリカによるイラク攻撃を支持していることに反対することによって、アメリカの占領政策に対して日本国の自主独立や主体性を示す皮肉の効いた態度表明となる
 ・これは詭弁ではない。どのような国家像を互いに抱くかについては、論議し、コンセンサスをつくればいいわけで、個々人が自身の権力を依託することで成り立つ国家は、そのほかの国家の意図の許に動いてはならないからである
 ・ましてや、憲法という国を制限する法が戦争行為を禁じている以上、アメリカの戦争に加担すべきではない

○「集団自衛権の行使にまで踏み込まなければいい」という態度に対する反論
 ・九条を見てみると、「国家の発動たる戦争」や「武力の行使」だけではなく、「武力による威嚇」をも禁じている
 ・とすれば、イージス艦を派遣するだけでも十分に違憲となる(相手には、「武力による威嚇」であると受け取られる)
 ・もし、それは「武力による威嚇」ではないと主張するなら、たとえば北朝鮮がミサイル実験をした場合、彼らが人工衛星を打ち上げただけだと主張すれば、その主張を受け入れざるを得なくなる
 ・また、一項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争を放棄するという部分は、二項の「前項の目的」と対応する部分であると考えられる
 ・この部分は、「自衛権」までは否定していないという根拠になっていると同時に、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」という「政治道徳の法則」との関連で読まれるものとなっている
 ・これ(先に取り上げた憲法前文)は、自国の利益を求めるがゆえに他国の主権を無視してはならない、という意味である
 ・ということは、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは一つの国家の利益追求が他国に武力として行使される事態を言い、これはまさにイラク攻撃においてアメリカが行ったことである(「国益の追求」とは、ここではイラクにおける石油利権を獲得しようとする行為)
 ・国益の追求は、もう一度書くと、憲法前文の理念と九条に反する「戦争」であって、そこに何らかの形でコミットメントすることは「集団自衛権の行使」を含め、許されないと考えるのが自然である(国連決議があればいいという見解は、単なる辻褄合わせに過ぎない)

○「日本政府がアメリカによるイラク攻撃を支持しても自分のせいではない」と考えている人々に対する反論
 ・日本国憲法において、主権は国民一人ひとりにあり、権威は国民に由来して、それを依託された代表者が権力を行使すると規定されている
 ・イラク攻撃の支持と具体的な支援は、権力の行使に相当する
 ・すなわち、アメリカの軍事行動を小泉が支持するということは、イラクの人々を間接的に殺すことを日本国民の一人ひとりが同意したということになる
 ・当然、その責任は国民一人ひとりが背負わなくてはならない
 ・それは、次の選挙で小泉首相を当選させないときまで留保されるものではない。反戦へのためらいは、間接的に人を殺すことにつながるからである
 ・反戦を主張する根拠は、主権者としてのぼくたちが国家に、憲法という国家が守るべき法とその精神に従えと通告する義務にある

○「北朝鮮が攻めてきたときには、アメリカに助けてもらうほかに道はない!」と主張する人々への反論
 ・これについてもこれまで書いてきたことと同じことが言え、主権者たる日本国民としては国家に対し、「九条は正義と秩序を基調とする国際平和を武力の行使や戦争によって解決しないと定めている」と主張すべきである
 ・また憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある
 ・この部分についても、占領政策と純粋な意味での憲法という二重性が見える。つまり、「平和を愛する諸国民」とは連合国のことで、それを信頼し、安全と生存を保存しようということは将来の日米安全保障条約のことであると分かる
 ・しかし、憲法の言外にアメリカ(占領軍)が込めた意図を配慮する必要はまったくなく、ぼくたちの国の憲法としてテキストを原理主義的に読んでいけばいいのである(憲法は憲法学者のみが解釈すればいいのではなく、ぼくたちが自身で読み理解することが大切であり、そのことを面倒に思ってはいけないし、間違ってしまうのではないかと恐れることもない)
 ・憲法を素直に読めば、他国の平和を求めるモラルを信頼し、自分たちの生存や安全を求め、しかもそれは九条で戦争という手段をとらないと定めている、というふうになる
 ・それが、日本国で権力の座につく者に対して、憲法が定めた行動原理である
 ・また憲法前文は、「平和のうちに生存する権利」を自国にも他国にも認めている以上、政府が採用すべき選択は、「徹底した平和への外交努力を、北朝鮮さえも信頼し、行い続ける」という選択である。
 ・拉致問題にしてもキムジョンイルは少なくとも謝罪している(もちろん、謝ればいいという問題では決してない)。アジアへの戦争責任を戦後の日本がどの程度あいまいにしてきたかを考えれば、その態度を一方的に非難することはできない(しかも日本政府は、例の5人をいったん北朝鮮へ戻させるという約束も簡単に破った)

○まとめ
 ・「目的を設定せずに場当たり的な行動ばかり繰り返し」たり、「自分だけが助かればそれでいいという考えを持っ」たりしていては、21世紀の「共生の時代」を生き抜くのは難しいのでは?
 ・世界一すばらしい憲法があるのだから、その憲法にあくまでも忠実にひたむきに生きていきましょう!
 ・たとえそれで日本国が滅びたとしても、自分に恥ずかしくない一貫した生き方を実践できればいいじゃないか(そこに意味や価値を見いだせるかは各人次第)
 ・これって、企業における統合型マーケティングと同じなんじゃないだろうか。だとすると、人類絶滅の危機が訪れない限り、絶対に滅びることはありませんよー
  • es
  • 2004/04/11 (Sun) 02:36